【おうちの補助金ブログ】先進的窓リノベ2024事業

断熱性の高い窓にリフォームしたい!
リフォームするなら機能性の高い窓にしたい!
そんな方が利用できる補助金があります。
それは先進的窓リノベ2024事業という補助金になります。
以下で詳しく説明します♪

■対象要件の詳細
補助対象期間内に既存住宅の住宅所有者等が、
事業登録事業者である「窓リノベ事業者」と契約し、
窓(ガラス)を交換(断熱改修)するリフォーム工事が対象です。
なお、窓の交換と同一契約内で同時に行う
ドアの交換(断熱改修)も補助対象になります。

■補助対象となる方
以下①②を満たす方が、補助対象者となります。

①窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、
窓のリフォーム工事をすること
※窓リノベ事業者とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、
補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして
事務局に登録された施工業者等をいいます。
※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象になりません。

②窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
住宅の所有者等...住宅を所有する個人またはその家族、
住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人、
賃借人、集合住宅等の管理組合・管理組合法人

■補助対象となる住宅
住宅の定義=人の居住の用に供する家屋をいいます。
※以下に該当する建物や居室の窓は、原則、補助対象となりません
①不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される
②(①が住宅であっても)現に住宅以外の
用途に使用している(店舗や施設等)

以下の①に行うリフォーム工事を対象として、
②により補助対象になる製品や補助額が異なります

①既存住宅である...リフォーム工事の工事請負契約日時点において、
建築※から1年が経過した住宅または過去に人が居住した住宅
(現に人が居住している住宅を含む)をいいます。

②所在階を問わず、建て方による以下の分類とする
戸建住宅:1戸が独立した建物
集合住宅:複数の住戸や住宅以外の用途の区画(店舗や倉庫等)が共存する建物
低層集合住宅/地上3階以下の集合住宅
中高層集合住宅/地上4階以上の集合住宅

■対象となる工事
以下①②を満たし、③に該当しない工事が、補助対象事業となります

①対象製品を用いた下記に該当するリフォーム
「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、
事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。
メーカーから、製品の性能やサイズが記載された
「性能証明書」が発行されます。

ガラス交換...既存窓のガラスのみを取り外し、
既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事
※障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、
または新たに設置しない場合にも、ガラス交換として取扱います。

内窓設置...既存窓の内側に新たに内窓を新設する、
または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事
※外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から
屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限ります。

外窓交換(カバー工法)...既存窓のガラスを取り外し、
既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、
複層ガラス等に交換する工事

外窓交換(はつり工法)...既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、
新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事

ドア交換(カバー工法)...既存ドアについて枠を残して取り除き、
既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事

ドア交換(はつり工法)...既存ドアを枠ごと取り外し、
新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事

②補助額が5万円以上である
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、
対象製品の性能とサイズにより異なります。

③補助対象とならないリフォーム工事例
×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
×外気に面していない窓(ガラス)およびドアの交換工事
(玄関が内廊下に面している集合住宅のドア交換等)
×ドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
×ドア(ドアに対する内窓を含む)交換のみを補助対象とする工事
×ドア(ドアに対する内窓を含む)交換において、窓と同一の契約でない工事
×住宅以外の用途である建物・居室・区画に行う工事
×住宅の所有者等が住宅設備を購入し、
その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
×リース設備の設置工事
×中古品を用いた工事

■対象となる期間
工事着手の期間...2023年11月2日 ~ 遅くとも2024年12月31日まで
※工事着手とは...締結した工事請負契約に含まれる
最初の工事に着手することをいいます。
(補助対象である窓の工事に限定しません)

■補助額・補助上限
①補助額...開口部ごとに行った対象工事に応じた
補助額の合計が交付申請額になります。
②補助上限...1戸あたり200万円を上限とします。
③複数回行うリフォーム工事...
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合も、
補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。

詳しい情報はこちらから

【おうちの補助金ブログ】給湯省エネ2024事業

新築でエコキュートを設置する方や
エネファームを設置する方などが使える補助金があります。
それは給湯省エネ2024事業という補助金になります。

■給湯省エネ2024事業の詳細
補助対象期間内に新築住宅の取得者または
既存住宅の住宅所有者等が、
本事業の登録事業者である「給湯省エネ事業者」と契約し、
一定の性能を満たす高効率給湯器を導入したものが対象

■補助対象
①②の条件を満たす方が補助対象となります。

①対象機器を設置する住宅の所有者等である
住宅の所有者=住宅を所有する個人またはその家族
住宅の所有者=住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
住宅の所有者=賃借人
住宅の所有者=共同住宅等の管理組合・管理組合法人
※住宅の所有者であっても、販売目的で
住宅を所有する新築分譲事業者および買取再販事業者は対象になりません

②給湯省エネ事業者と契約を締結し、
以下①~④のいずれかの方法により
本事業の対象設備である高効率給湯器(対象機器)を導入する
・新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
・対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を
購入する方法【不動産売買契約】
・リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
※【工事請負契約】は建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む
契約であれば、発注書・請書、売買契約でもOK
・既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅
(戸建または共同住宅等)を、購入する方法【不動産売買契約】
※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません

■補助事業となる住宅
以下①または②に該当する住宅が補助対象住宅となります。
なお、いずれも戸建、共同住宅等の別を問いません。

①新築住宅である...1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。
※この事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。
②既存住宅である...建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。
※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。

■対象となる期間
①着工日の期間...2023年11月2日~遅くとも2024年12月31日まで
着工日=新築注文住宅は、住宅の建築着工日
着工日=新築分譲住宅は、住宅の引渡日
着工日=リフォームは、対象機器(1台目)の設置工事の着手日
※リフォームの場合、契約に含まれる対象機器以外の
工事開始日が2023年11月2日以前でも問題ありません
着工日=既存住宅の購入は、住宅の引渡日
※工事請負契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
※締切は、予算上限に応じて公表されます。
なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。

■対象となる機器
以下①を満たし、②に該当しない製品が補助対象機器です。

①一定の性能を満たす高効率給湯器である
下記の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを、
事務局が補助対象機器として登録。
・ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
・電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)
・家庭用燃料電池(エネファーム)
※リフォームにおいては、対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。

②補助の対象にならない機器例
以下のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
×中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
×店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
×倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
×従前より省エネ性能が下がる機器
×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
×リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、
その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
×自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、
いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)

■補助額・補助上限
以下①~③の補助額の合計を補助
(②または③を満たさない場合は①のみの補助となります)

①基本額...導入する高効率給湯器に応じて定額を補助
※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限る
・ヒートポンプ給湯器(エコキュート)...8万円/台
・電気ヒートポンプ、
ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器)...10万円/台
・家庭用燃料電池(エネファーム)...18万円/台
※戸建住宅:いずれか2台まで
※共同住宅など:いずれか1台まで

②性能加算額
①の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、
その性能に応じた定額を補助します。
※A~Cは、補助対象となる給湯器または
付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。

・ヒートポンプ給湯器(エコキュート)...
A...いづれか2万円/台、両方5万円/台
B...いづれか4万円/台、両方5万円/台
・電気ヒートポンプ、
ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器)...
A...3万円/台、両方5万円/台
B...3万円/台、両方5万円/台
・家庭用燃料電池(エネファーム)
C...2万円/台

③撤去加算額
①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、
その工事に応じた定額を補助します。
蓄暖房機の撤去...10万円/台※補助上限2台まで
電気温水器の撤去...5万円/台※①で補助を受ける台数まで

詳しい情報はこちらから

【おうちの補助金ブログ】子育てエコホーム支援事業2024

新築で子育てをする
若者夫婦世帯に使えるピッタリの補助金があります。
今回は、その子育てエコホーム支援事業という補助金をご案内します!

子育てエコホーム支援事業
■事業概要
エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい
子育て世帯・若者夫婦世帯による
高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、
住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、
子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、
2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業

■補助対象
注文住宅の新築/建築主
新築分譲住宅の購入/購入者
リフォーム/工事発注者
※ただし、注文住宅の新築および新築分譲住宅の購入については、
子育て世帯または若者夫婦世帯が取得する場合に限ります。

ちなみに
◎子育て世帯とは...
申請時点において、子を有する世帯。
子とは令和5年4/1日時点で18歳未満
(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、
令和4年4月1日時点で18歳未満
(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。

◎若者夫婦世帯とは...
申請時点において夫婦であり、
令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下
(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)である世帯。
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合においては、
令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下
(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。

■補助額(補助上限)
◎注文住宅の新築 新築分譲住宅の購入
・長期優良住宅:1住戸につき100万円
※ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅については、
原則、補助額を50万円/戸とします。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域
(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における
浸水想定高さ3m以上の区域)

・ZEH住宅:1住戸につき80万円
※ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している
住宅については、原則、補助額を40万円/戸とします。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域
(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における
浸水想定高さ3m以上の区域)

◎リフォーム
リフォーム工事内容に応じて定める額

・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸
・その他の世帯: 上限20万円/戸
※子育て世帯・若者夫婦世帯が既存住宅購入を伴う場合は、上限60万円/戸
※長期優良リフォームを行う場合は、
・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限45万円/戸
・その他の世帯:上限30万円/戸

■対象期間
・契約日の期間...契約日の期間は問わない
・対象工事の着手期間...2023年11/2以降
※対象工事
注文住宅の新築・新築分譲住宅の購入:基礎工事より後の工程の工事
リフォーム:リフォーム工事
・交付申請期間...2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)
※お早めの申請がおすすめ
※締切は予算執行状況に応じて公表される

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【おうちづくりコラム】お母さんの負担が少なくなる工夫

子供たちはやがて出ていくので、
子ども部屋は子どもたちが出て行った後のことまで
考えてつくった方がいいと考えているのですが、
とはいえ、子どもたちは
そこで15年~20年という長い月日を過ごすので、
もちろんその期間中の使いやすさが
なにより大事なのは言うまでもありません。

子どもたちにとっても、
そして家事の多くを担う奥さんにとっても。

では、家事の多くを担う奥さんにとって
ストレスや手間を軽減するためには、
子ども部屋は実際どのようにつくるのがベターなのでしょうか。

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子供部屋を考える際、
最も考慮すべきポイントは「位置」ではないでしょうか。
つまり、一般的に子ども部屋は
「2階」につくるのが当たり前になっていますが、
それが自分たちにとって正解なのかどうかを考えるべきだ
ということですね。

例えば、あなたのお子様がまだ未就学の年齢だとしたら、
きっとお子さんは何をするにも
いつもお母さんの近くでやるのではないでしょうか。

おもちゃを広げて遊ぶにしても
スマホやタブレットでYoutubeを観るにしても、
本を読んだり塗り絵をするにしても、です。

だとしたら、家を建てて部屋をつくってあげたからと言っても
お母さんの姿も見えない、気配も感じられない部屋で
遊ぶことなんてまずありえないと推測出来ますよね。

ゆえ、子ども部屋を2階につくる場合には、
必ずと言っていいほど1階にはリビングとは別に部屋を1つ
つくっておかなくてはいけなくなります。
200万円ほど建築費を加算することによって。

仮にその200万円がしんどいからという理由で
この部屋をつくれないとなると、
こまめに片付けられる人じゃない限りは、
リビングは足の踏み場もないほど
子供たちのものでごった返すことになってしまうだけですからね。

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なので、弊社ではその解決策として
子ども部屋を「1階」につくるという
提案をよくさせていただいています。

自分たちの部屋が1階に出来たら
お母さんの姿も見やすくなるし、
気配も常に感じられるため、
自分たちの部屋で遊びやすくなり、
それだけでもリビングの散らかり度は
大きく違ってくるのではないでしょうか。

たとえリビングにおもちゃなどを持ってきても、
部屋が使いやすい近い場所にあるなら
おもちゃなどを自分のお部屋に
片付けてもらいやすくなるからです。

また、子ども部屋を2階につくる理由の一つに、
思春期のプライバシー問題がありますが、
これもその手段をわざわざ2階だけに限定しなくても、
間取りのつくり方一つで
1階でも充分確保することが出来ます。

寝室やリビングダイニングから
それなりの距離をとってあげることによって。

そんなわけで、個人的には
子ども部屋は「1階」にした方が、
将来的な要素よりも子育て期間中、
より使いやすく合理的なんじゃないかな
と思っている次第であります。

実際、うちの娘たちも中学・高校になった現在は
適度に自分の部屋に篭りますが、
かといって、それが2階じゃなくてもよかったんじゃないかと
むしろ子どもたちの方が言っているぐらいですからね。
教科書が入った重たい鞄を持って階段を上り下りするのは
あの若さでも面倒臭いみたいですしね(笑)

というわけなので、世間一般的に
子ども部屋は2階につくるのが定番化していますが、
それが自分にとってもベターなのかを考え、
「1階」という選択肢も検討した上で、
どうするのがよりいいのかを導き出していただけたらと思います。